一般的に、司法書士の主な業務内容としましては以下の通りです。
- 不動産登記、商業・法人登記、供託に関する手続の代理
- 裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成
- 法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続の代理
- 簡易裁判所の訴訟手続の代理等(訴額140万円以下)
- 上記に関する相談に応ずること
- 遺言書作成、相続登記のご相談及び各種手続
- 不動産登記
- 商業・法人登記
遺言書はご自身の資産を整理点検し、今後の人生設計を立て、ご遺族への遺産を仕分けする作業であり、資産を活かすためのものとして早めに準備していきたいものです。
遺言の方法には以下の2通りがあります。
- 自筆証書遺言
全てを自分で記入する遺言方法です。手軽に作成できますが、保管の面や内容の不備で効力に問題が発生する恐れがあります。相続開始後には家庭裁判所の検認手続が必要です。
当事務所では、自筆証書の原稿作成や作成された遺言書の効力があるか不安の方のために内容チェックのお手伝いもしております。
- 公正証書遺言
公証役場で公証人を介して作成するため、最も確実な方法です。ただし、証人が2名必要で、また公証役場での手続きや費用の面での若干の負担を伴います。
群馬県内には、前橋市、高崎市、富岡市、伊勢崎市、太田市に、公証役場があります。
居住地の公証役場でなくてもよく、高崎市や前橋市にお住いの方が富岡の公証役場も利用できます。
<公正証書遺言のメリット>※公証役場に遺言書の原本が保存されるためで、偽造・紛失などの恐れがありません。
以上の安全・確実という理由から、当事務所ではご依頼者様が自筆証書遺言をご希望されない限り、公正証書遺言をお勧めしております。
※公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが不要になりますので、ご遺族に
負担がかかりません。
※遺言の内容を公証人がチェックするため無効になる可能性がほとんどありません。
当事務所では、事例ごとにできる限りご負担のかからない方法をご提案しております。
お気軽にお問い合わせください。
不動産(土地、建物、マンションなど)を所有している方が亡くなられた際、その名義を相続人へ変更するために行うのが相続登記です。
一般的には、「相続登記」という名称よりも「名義変更」と言われることも多いです。
相続登記をするには、被相続人ついての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票などをはじめ数多くの書類が必要となります。
登記に必要な書類や手続きにつきましては、お問い合わせ時にすべて詳しくご説明いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
不動産登記とは、私たちの財産である不動産(土地と建物)の面積や所在、所有者の住所・氏名をを登記簿(公的な帳簿)に記載することをいいます。
登記簿は一般公開されていて、その不動産の権利関係などの状況が誰にでもわかるようになっています。そうすることによって、取引の安全と円滑をはかる役割をしています。
一般的に多いケースは
・土地や建物、マンション等を売買した時(所有権移転登記)
・お金を借りる際に抵当権設定契約をした時(抵当権設定登記)
・住宅ローンを完済したとき(抵当権抹消登記)
・住所や氏名が変わったとき(登記名義人表示変更登記 )
などがあり、その他にも様々なケースがあります。
不動産登記についてご不明な点、費用についてはお気軽にお問合わせください。
当事務所では、新しく会社設立される場合、電子定款を作成し、オンライン申請することをお勧めしております。
(登記事項証明書、印鑑証明書各1通取得)
電子定款とは、電磁的な記録により作成された定款です。これにより印紙代4万円が節約できます。商業・法人登記についてご不明な点、費用についてはお気軽にお問合わせください。